消費者教育の推進に関する基本的な方針

セミナーで学んだことそのままでは足りない情報等いっぱい…と、勝手にいろいろつないで自分のための資料にまとめます。

金融教育セミナー2013の中身と思われないでくださいね。金融教育セミナーを伺って思ったことは一つ。食育のときと同じく、個々の立場で微妙に違う。あとは、それをどんなカジ取りするか…政府ということ。だから、政治の動向が一番大きく影響しそう…。と、そんな政治家を選ぶのは国民だから、国民が愚かな選択をすれば…愚かな結末しかないってことかな?

 

教えていただいたときの話からさかのぼり、一番新しい関連情報だったのは

消費者教育の推進に関する基本的な方針 平成25年6月28日閣議決定

消費者教育の推進に関する基本的な方針

平成24年12月に施行された「消費者教育の推進に関する法律

この方針は、平成25年度~平成29年度の5年間を対象

消費者教育の推進の意義および基本的な方向、推進の内容、関連するほかの消費者政策との廉価胃に関する事項を定めると共に、都道府県消費者教育推進計画および市町村消費者急お行く推進計画の基本となるものとして、消費者教育の推進に関する法律(推進法)9条に基づき定めるもの。

 

 

消費者教育の推進に関する法律

第九条  政府は、消費者教育の推進に関する基本的な方針(以下この章及び第四章において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2  基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一  消費者教育の推進の意義及び基本的な方向に関する事項
二  消費者教育の推進の内容に関する事項
三  関連する他の消費者政策との連携に関する基本的な事項
四  その他消費者教育の推進に関する重要事項
3  基本方針は、消費者基本法 (昭和四十三年法律第七十八号)第九条第一項 に規定する消費者基本計画との調和が保たれたものでなければならない。
4  内閣総理大臣及び文部科学大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5  内閣総理大臣及び文部科学大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、消費者教育推進会議及び消費者委員会の意見を聴くほか、消費者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
6  内閣総理大臣及び文部科学大臣は、第四項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
7  政府は、消費生活を取り巻く環境の変化を勘案し、並びに消費者教育の推進に関する施策の実施の状況についての調査、分析及び評価を踏まえ、おおむね五年ごとに基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
8  第四項から第六項までの規定は、基本方針の変更について準用する。
消費者が安心して、安全で豊かな消費生活を営むことのできる社会を実現するために、消費者政策において消費者事故等の速やかな情報提供、また、消費者被害の防止にかかる厳格な法執行や、被害救済等の適切な法制度の整備が重要であることはいうまでもない。しかしながら、それとともに、消費者自身が合理的な意思決定を行い、被害を認識し、危害を回避したり、被害に遭った場合に適切に対処することができる能力を身につけることが重要である。両者は車の両輪であり、「自ら考え自ら行動する」自立した消費者の育成が喫緊の課題である
自立した消費者の育成は、健全な経済社会の形成にとっても喫緊の課題である
ひたすらに「喫緊の課題」という言葉が使用されていた。
GDPの6割を個人消費が占めているということが根拠。
経済社会の発展を牽引する質の高い市場の形成には、
質の高い判断力・意思決定能力を備えた主体が不可欠であり、
事業者のみならず消費者としての国民もこうした能力の育成が求められる。
特に
持続可能な社会を形成する上では、
環境、資源エネルギー等に与える消費行動の影響を自覚する消費者が大きな役割を果たす。
多くの消費者問題、社会問題への対応やその問題解決において、
行政や事業者のみならず、消費者自身もその担い手としてかかわることが望まれる領域や過程もある。
こうした社会的役割を認識し、
公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会、
すなわち消費者市民社会を目指して、
行動する消費者が求められている。
このため、
消費者市民社会の形成に参画することの重要性について、
理解および関心を深めるための教育を推進しなければならない。
「市民社会」というキーワードが入ったことが新しいらしい。
「消費者市民社会」とは、自立した消費者が社会的役割を認識して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会のこと。
かな?
推進法の中では次のように定義されているらしい。
「個人が、消費者としての役割において、社会倫理問題、多様性、世界情勢、将来世代の状況等を考慮することによって、社会の発展と改善に積極的に参加する社会を意味しており、生活者や消費者が主役となる社会そのものと考えられる」
「持続可能な社会」とは、1987年のブルントラント委員会報告書で「将来の世代のニーズを満たしつつ、現在の世代のニーズも満足させる」とて意義付けられている。
書いてある中に、消費者を取り巻く現状と課題があがっている。
1)GDPの消費者のしめる割合が高い!ってこと…昔5割って教えてたけど、平成24年は6割。
2)サービス支出が4割…モノの消費からサービスの消費へ
3)個人金融資産、平成24年12月末時点で1500兆円超え。その6割以上を60歳以上の層が保有。
4)高齢者増→消費者トラブル増につながるかも…
5)インターネットの人工普及率は約8割
 ITリテラシー濃霧が得られる情報に格差を生じる、情報過多により情報の取捨選択に混乱する
6)グローバル化、ボーダレス化
大震災の経験から…とあるのが、得られる情報を批判的に吟味しつつ、行動することが望まれ、そして、それが被災者を支えることにつながることを認識すべきとのこと。
消費者市民社会の形成に寄与する消費者をはぐくむ消費者教育とは、
被害に遭わない消費者、合理的意思決定ができる自立した消費者にとどまらず、社会の一員として、よりよい市場とよりよい社会の発展のために積極的に関与する消費者を育成する教育を意味する。

消費者教育の体系イメージマップ ~消費者力ステップアップのために~

消費者教育の体系イメージマップ

イメージマップ活用ガイド第3章第4章

たったこれだけで時間を費やす…

 

他の消費生活に関する教育と消費者教育との連携推進

これが新しいと思いました。

これがないと、個々バラバラ…視点が違うことになって進みにくいだろうなぁ…ってね。

そういう意味では、ここにあがっていることそのものの視点転換が図られるのかも?

○環境教育

○食育

○国際理解教育

○法教育

○金融経済教育

 

消費者教育として、金融リテラシーは次のように表現されていた。

金融リテラシーは、自立した消費生活を営む上で、必要不可欠であり、消費者教育の重要な要素であることから、金融経済教育の内容を消費者教育の内容に盛り込むとともに、金融経済教育と連携した消費者教育を推進することが重要である。

 

金融リテラシー … 金融に関する知識・判断力の向上

 

読んでいて、本当は、「家庭」の項目の内容を高校生むけのところに一文加えておかないといけないんじゃない?って思いました。教える人が忘れないために…。将来金融リテラシーを子どもに対して教える立場としての視点。保育の領域になるし、そんなに深入りして指導はできないだろうけど…社会生活のための基本的生活習慣の獲得の一つに上がってくるってことだね。

本当は、インターネットの活用なども同じだろうけど、家庭科の教科書の保育の分野の社会生活の基本的生活習慣にはこのような新しいものは気づきにくい交通ルールなどが例示。携帯電話の取り扱い方やインターネットの使い方、金銭教育の基本は家庭でのルール作りから…というのなら、それらも書いておかないと従前と違うことじゃないかなぁ…

 

 

 

投稿者:

nova

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