新聞で「アンティーク」という言葉と「ビンテージ」という言葉の違いについて書いてあって、ふと、「骨董」は?なんて思ったのでした。
骨董品というと、なんかちょっと東洋っぽいイメージがあるけど、それだけなのかなぁ…?
調べてみると、Wikipediaでは、日本国語大辞典によれば、「希少価値や美術的な価値などのある古美術品や古道具類」という現在一般的に使われる意味の一方、「古いだけで価値がなく役にたたなくなったもの」とも説明されており、正反対の意味をそれぞれ含有している。志賀直哉の『邦子』には、「貴女達の眼から見れば、ああいふのは骨董品かしら。さうなると主人公も同様骨董の部だろうが」という一文がある。と書いてある。
アンティークは、国際的認識としては GATT(関税と貿易に関する一般協定)に「現在から100年以上さかのぼるもの」と分類されていて、明確な定義があります。
一方、ビンテージとは、Vin=フランス語でワイン、Age=年齢,年の意味でワインの生産年を表す言葉ですが、これの中に、「時を経て成熟した芳醇な味わいのあるもの」の意味を含んでいて、これが古いけど良いものという意味で扱われているのだと思います。
と説明しているものも発見。質問サイトでそうこたえていたものがありました。新聞には、アメリカ合衆国の関税法と書いてあるけど、GATTというのはそのことかなぁ?
日本アンティーク時計協会が示している、「アンティーク」の定義は
一般的には製造後100年以上と紹介しながらも、そう考えるとデジタル時計は当てはまらないから、50年一区切りで考えてもいいのでは?と本来の意味にはそぐわないかもしれないけど…って提案されていました。
そっか…出始めの頃のデジタル時計なんて、古めかしそうなイメージあるなぁ…。
珠玉のマイノリティアートというサイトでは、アンティークの定義について
アメリカが定めた通商関税法(1934年)の考えによるものに過ぎません。その後、世界貿易機関(WTO)がこの基準を採用したため、すべての加盟国が従うことになったわけです。つまり、「アンティークとは100年を経過したもの」といわれる背景には、実際にはそれと何の関係もない「関税法」があったわけです。
という風に書いてありました。
アンティーク(antique)
ジャンク(junk)
ラビッシュ(rubbish)
ヴィンテージ(vintage)
などという概念があるということも知ることができました。
この分類は関税を課すか、課さないかの税法上の都合で決められたものです。最近では定義もあいまいになって、「アールデコの終わりの1940年までのものまでをアンティーク、1940年~60年頃の物をモダンアンティーク」と呼んでいるようです。
と、書いてあるブログ?を発見。アンティークBlah Blah Blahは、アンティークショップの店主さんのサイトだそうです。
なるほどねぇ…。と、実は、なんでアメリカはアンティークの定義をしたのだろう?と疑問を持ったのでした。
1930年当時のアンティークと言うと、この適宜では1830年代より昔のもの。
コレクタブル(Collectable)という言葉もあると知りました。
1934年互恵通商協定法
と呼ばれているモノのことなのかなぁ…?
1930年通商関税法と書いてある文章が多くて、どちらが正しいのだろう?と調べて見つけたのは1934年の法律もあるんだよねぇ…。
互恵通商協定法とは、貿易自由化政策の推進を目的として、1934年アメリカで制定された互恵主義による通商協定の法律。
他国がアメリカに関税上有利な待遇を与えた場合に、その国からの輸入品に対する関税を50%の範囲で引下げる権限を大統領に与えることを定めたもの。
ということは、やはり1930年に出ている通商関税法の大元に書いてある所にアンティークの定義があるのかなぁ…?
米国関税法の始まりは、1789 年に制定された関税法(Tariff Act of 1789)である。現行の関税法は、米国法典第 19 編(Customs Duties)に整理されており、1930 年関税法(Tariff Act of 1930)を基本として、累次の通商法等による修正が行われている。
この表記は日本の平成 18 年 6 月に出された関税法研究会とりまとめから。
経済通産省の白書から
これらを見ても、アンティークの話なんて触れられてませんね。
このサイトを見て、なるほどねぇ…と思ったこと。
アンティークか中古品か?
アメリカで、なんでこの100年前という言葉が出たのだろう?と疑問に、ある意味納得というのか、そういう見方もあるんだなぁ…と思った表記。
それは、
100年以上前のものは、手工業の作品。それ以降は、イギリス産業革命後、大量生産できるようになっているからという見方。なるほどねぇ…。イギリスの産業革命前後で判断するということならば、100年前と言っていたものが110年前、120年前…と増えていくかもね。
イギリス産業革命(1840年~)以前に製作された美術品や手工芸品のことをアンティークと呼ぶ。 また、それ以後に作られたものはジャンク(がらくた)と呼ぶ。
合衆国通商関税法(1930年に制定)による。※産業革命以後の量産が可能なものと区別している。 |
ただ、産業革命以後量産されたものか否かで、関税率を変えて対応したという話の中での定義なのかなぁ…?
1930年の米・通商関税法では「100年以上の古い美術品、工芸品、手工芸品をいう」と書いてあっても、不思議ではないなぁ…というのは、ジャンク(ガラクタ)には関税をかけないってことでしょ?
要するに、古い貴重なものをアメリカに輸出(輸入)する際は、税金をとろう!という話に、基準をどこに置くかと決めたってことかなぁ…と思ったのでした。
アメリカで は1930年の通商関税法に基づき、100年以上前のものをいう
イギリスではビクトリア時代が終わる1901年までをさす
フランスではアールヌー ボーが翳りを見せ始める頃まで
日本では50年 経ったものを一般にさす
と、書いてあるサイトも発見。デコール・ゴミプチというサイト。
なんとなく…感覚的な言葉にすぎないって思わされましたね。
骨董品の輸入手続き
ということを紹介しているジェトロのサイトを拝読しながら、思ったのは、やはり購入する人の意識についての言葉定義と言うよりは手続き上の問題みたい。世界基準も100年と決めたのは、お互いに輸出入をする時に、古いからガラクタを輸入している…と言って、高く販売して…ということに対して税金をかける意味では、税金の基準になる年数を決めたものなんだ…。この定義が、逆に短いと、税金かかりまくり…となる品物も出るのでは?
まだ、法的にアンティークとは判定されないけどいいもの…だと、ガラクタ的扱いで輸入もできるという感じに読み受けました。